







個人情報保護委員会のホームページです。令和8年4月7日の「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について掲載しています。
死者の人権の保護に関する質問主意書
著作者および実演家は、著作権法により、その死後も一定の人格的利益を保護される。しかし、わが国の法体系において、一般に死者の権利は保護されないとされる。 従って、次の事項について質問する。
社説:個人情報保護法 危うい企業優先の緩和|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
人工知能(AI)の活用拡大と引き換えに、規制を緩めることが個人情報を危険にさらすことにならないか。懸念が拭えない。 政府は、個人情報保護法…

<社説>個人情報保護法 AI優先の緩和は危険だ:北海道新聞デジタル
人工知能(AI)の開発促進のため、企業が機微な情報を本人の同意なく取得できる特例を設ける個人情報保護法改正案が参院で審議入りした。漏えいのリスクや重大な人権侵害を防ぐ歯止めが十分とは言い難い。抜本的...

誰だって秘密にしたい病歴や犯罪歴がAI開発の養分に? 個人情報保護法がもはや「さらし法」に変わる恐れが:東京新聞デジタル
3年ごとの見直しが求められている個人情報保護法。今国会で議論が進んでいる改正案では、病歴や犯罪歴、思想信条などが名前と住所とともに、事...

景品表示法 | 消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)は、令和5年5月10日までに衆参両院で可決成立し、同月17日に公布されました。この法律は、一部の規定(※)を除き、令和6年10月1日から施行されました。
個人情報保護法 AI開発優先の危うさ:中日新聞Web
個人情報保護法の改正案が衆院で審議されている。人工知能(AI)開発を促進するため、企業が機微な個人情報を本人の同意なく収集できる特例規...

政府 AI開発促進に向け 個人情報保護法改正案 閣議決定 | NHKニュース
【NHK】政府は、AIの開発促進に向けて、個人情報を取得する際の規制を緩和する一方、大量の個人情報を販売して利益を得るなど、個人の権利を侵害した事業者に課徴金を科すとした個人情報保護法の改正案を閣議決定しました

密室で決まったAI特例、個人情報を同意なしで活用 保護と両立手探り
「欠陥法案です」。中道改革連合の長妻昭衆院議員は9日、X(旧ツイッター)で不満をぶちまけた。立憲民主党や公明党などが前日に参院の特別委員会で出した個人情報保護法改正案の修正動議が否決されたからだ。同法は10日に成立した。政府は人工知能(AI)の開発に使う場合は企業や病院が本人の同意を得ずに個人情報を外部提供できる特例を改正法に盛った。2028年夏までに施行する見通しだ。いまは必須の同意が不要と

個人情報保護法改正案 参院で審議入り 立民“氏名など削除を” | NHKニュース
【NHK】AIの開発促進に向けて、個人情報を取得する際の規制緩和などを盛り込んだ個人情報保護法の改正案が参議院で審議入りしました。立憲民主党が、病歴などの情報については個人が特定されないよう、氏名や住所の削除を


総務省がグーグルやXなど5社に勧告 情プラ法に基づく報告に不備:朝日新聞
総務省は24日、米グーグルなど5社に対し、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷への対策を定めた「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)にもとづく是正勧告をした。悪質な投稿への対応状況などを公表…

【お知らせ】防災に関する調査(2026年)備え・実践編
2026年7月、全国20~79歳の男女3,000名を対象に「防災に関する調査(2026年)備え・実践編」を行いました。今回は、備えの実施や備えている物やこと、避難場所の確認と移動時間の把握、火災保険・地震保険の加入状況、避難訓練の必要性と直近1年間の訓練参加経験に着目し分析をしました。

総務省|報道資料|情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定
総務省は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」といいます。)第20条第1項に基づき、大規模特定電気通信役務提供者の指定を行いました。

カンボジア拠点の国際犯罪組織、日本にゲーム会社設立 特殊詐欺に必要な技術系人材の確保狙い?
西日本新聞meは、九州のニュースを中心に最新情報を伝えるニュースサイトです。九州・福岡の社会、政治、経済などのニュースを提供します。

衆議院議員平野博文君提出死者の人権の保護に関する質問に対する答弁書
お尋ねは、一身に専属する権利の主体が死亡した後に、その権利がどのように保護されるか、という趣旨であると考えるが、一身に専属する権利は相続の対象とはならない。また、死者の名誉を毀損する行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十条第一項の名誉毀損罪に当たるが、同条第二項により、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないものとされている。